○不破消防組合事務処理並びに消防職員の服務規律に関する規程
昭和43年5月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防事務の円滑適正な執行と消防職員(以下「職員」という。)の厳正な服務規律を維持するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防署は、次に掲げる事務を掌る。
1 管轄区域内における水火災警戒防ぎょに関すること。
2 救急業務に関すること。
3 その他消防に関すること。
(係)
第3条 消防署に次の係をおき事務を分掌させる。
1 庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 庁舎保守管理に関すること。
(3) 消防用機械類の管理に関すること。
(4) 企画並びに各係との連絡に関すること。
(5) 福利厚生及び安全衛生に関すること。
(6) 勤務、服務、研修に関すること。
(7) 統計に関すること。
(8) 本部総務課に属する事項と他の係に属さない事項に関すること。
2 消防一係
(1) 救急及び救助の業務に関すること。
(2) 救急及び救助の教養及び訓練、研修に関すること。
(3) 救急及び救助の資器材及び車両等の整備、保全に関すること。
(4) 救急及び救助部隊の運用に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急救助広報に関すること。
(7) 救急救助統計に関すること。
(8) 本部警防課に属する事項に関すること。
3 消防二係
(1) 水火災その他の災害の警戒、防ぎょに関すること。
(2) 消防力の整備計画及び維持、管理に関すること。
(3) 警防計画に関すること。
(4) 消防水利の保守点検に関すること。
(5) 消火及び避難訓練に関すること。
(6) 消防団等との連絡調整及び地域防災に関すること。
(7) 火災予防条例第45条関係に関すること。
(8) 水火災その他の災害の資器材及び車両等の整備、保全に関すること。
(9) 水火災その他の災害の教養及び訓練、研修に関すること。
(10) 消防の部隊の運用に関すること。
(11) 本部警防課に属する事項に関すること。
4 予防係
(1) 火災予防思想の普及、啓発に関すること。
(2) 防火対象物の立入検査の計画、実施及び指導に関すること。
(3) 防火対象物の違反処理に関すること。
(4) 防火管理者の育成、指導及び講習に関すること。
(5) 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。
(6) 火災報告及び統計に関すること。
(7) 火災の原因及び損害の調査、証明に関すること。
(8) 建築同意事務に関すること。
(9) 予防広報に関すること。
(10) 火災予防条例(第45条関係以外)に基づく届出に関すること。
(11) 本部予防課に属する事項に関すること。
5 保安規制係
(1) 危険物取扱者に関すること。
(2) 危険物製造所等の許可、認可及び検査に関すること。
(3) 危険物の安全管理及び災害の予防に関すること。
(4) 製造所等の立入検査の計画、実施及び指導に関すること。
(5) 製造所等の違反処理に関すること。
(6) 危険物の災害調査に関すること。
(7) その他危険物規制に関すること。
(8) 少量危険物、指定可燃物等に関すること。
(9) 火薬類取締法に関すること。
(10) 高圧ガス保安法に関すること。
(11) ガス事業法に関すること。
(12) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。
(13) 本部予防課に属する事項に関すること。
(署長、係長等)
第4条 消防署に署長、副署長及び係長、主査、主任、主事を置く事ができる。
2 署長は、上司の命を受け分担事務を処理する。
3 副署長は、署長を補佐するとともに署長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 署長及び副署長にともに事故があるとき又は署長及び副署長ともに欠けたときは、署長が事前に指定する職員がその職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け分担事務を処理する。
6 主査、主任は、上司の命を受け分担事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け分担事務に従事する。
(勤務の区分)
第5条 職員の勤務を毎日勤務と隔日勤務に区分する。
(毎日勤務)
第6条 毎日勤務の勤務時間は、別に定めるもののほか垂井町職員の勤務時間に関する条例(昭和38年4月垂井町条例第12号)の定めるところによる。
(隔日勤務)
第7条 隔日勤務の拘束時間は、午前8時30分から24時間とし、勤務時間については別で定める。
(交替)
第8条 交替時には、所要人員全員が出動し、点呼を行うものとする。
2 交替時には、機械器具の点検、その他所定事項の引継を行うものとする。
第9条 交替時に火災等の災害が発生し、通報を受けた場合には、当直者、非番者とも直ちに勤務に服し、署長又は上司の命令があるまでは非番者は退署することができない。
(旅行等の届出)
第10条 職員は、休日、休暇、非番日等において旅行等をするときは、その日数、行先等を消防署長に届出なければならない。
(職員の招集等)
第11条 職員は、緊急事態に対処するため、常にその所在を明確にしておかなければならない。
2 職員は、緊急事態又は訓練等により招集を受けたときは、直ちに所定の場所へ参集しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため招集に応じられないときは、その理由を消防署長に届出なければならない。
(服装の整備)
第12条 職員は、常に服装の清潔を保ち容姿の端正を旨としなければならない。
(消防手帳の携帯)
第13条 職員が消防事務に従事するときは、消防手帳及び立入検査証等を携帯しなければならない。ただし、立入検査証等の交付を受けていないものを除く。
(任務)
第14条 消防署の勤務者は、次の事項を守らなければならない。
1 勤務中は、消防車等機械器具の異常の有無を常に点検し、出動に支障をきたさないよう措置しなければならない。
2 勤務者は、忠実に服務し、規律を守りみだりに勤務場所を離れてはならない。
3 自動車の運転は自動車運転免許証を有するもので指定された者でなければならない。
4 消防車の使用後は、完全に手入れを行い異常の有無を点検しなければならない。
(日誌)
第15条 消防署には、所定の日誌を備え記入するものとする。
附則
この訓令は、昭和43年5月1日より施行する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この訓令は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第1号)
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第7号)
この訓令は、令和元年5月14日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。