○不破消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年5月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき不破消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職務に専念する義務の特例については、垂井町職員の職務に専念する義務の特例の例による。

この条例は、公布の日から施行する

(昭和49年条例第7号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

不破消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年5月1日 条例第7号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第7号