○不破消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年5月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき不破消防組合職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、垂井町職員の服務の宣誓の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

不破消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年5月1日 条例第6号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第6号