○不破消防組合職員の定年等に関する条例

昭和60年1月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員の定年による退職及び定年については、垂井町職員の定年等の例による。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

不破消防組合職員の定年等に関する条例

昭和60年1月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年1月12日 条例第1号
平成13年4月1日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第5号