○不破消防組合職員の訓告等に関する規程
平成25年7月12日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、不破消防組合職員(以下「職員」という。)の訓告又は厳重注意(以下「訓告等」という。)処分の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(訓告等)
第2条 任命権者は、職員に非違行為があった場合において、当該非違行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでに至らないが、当該職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められる場合は、監督上の措置として、当該職員に対し、次に掲げる処分を行うことができる。
(1) 職員の非違行為の程度が、比較的重いと認められる場合は、訓告を行うものとする。
(2) 職員の非違行為の程度が、前号に規定する訓告を行うまでには至らないと認められる場合は、厳重注意を行うものとする。
(訓告等の方法)
第3条 任命権者は、職員に前条に定める非違行為があったときは、当該非違行為の確認のため、当該職員に対し、顛末書を提出させるものとする。
第4条 任命権者は、訓告を行う場合は、当該職員に対し、訓告書(別記様式第1号)を交付するものとし、併せて始末書等を提出させるものとする。
2 任命権者は、厳重注意を行う場合は、当該職員に対し、厳重注意書(別記様式第2号)を交付するものとし、併せて始末書等を提出させるものとする。ただし、当該非違行為の程度が比較的軽いと認められる場合は、口頭で行うものとする。
(訓告等簿)
第5条 任命権者は、前条の規定により訓告等を行ったときは、訓告等簿に必要な事項を記録しておかなければならない。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月12日から施行する。