○不破消防組合懲戒処分等の公表基準
平成26年10月1日
制定
第1 目的
この基準は、地方公務員法に基づき行った処分を公表することにより、町民に信頼される公正で透明な行政を確立するとともに、職員の服務規則の保持及び不祥事の再発防止を図ることを目的とする。
第2 公表の対象となる処分等
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督者に対し、その監督責任に関して行う措置(訓告等)
第3 公表する内容
(1) 職務に関する事案の場合において公表する内容は、原則として、被処分者の所属、補職名、年代、性別、処分内容、処分年月日及び処分に至った事実の概要とする。
(2) 職務に関する事案以外の場合において公表する内容は、原則として、被処分者の年代、性別、処分内容、処分年月日及び処分に至った事実の概要とする。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、懲戒免職となった場合又は警察等で被処分職員の氏名が公にされている場合などには、氏名等を公表するものとする。
第4 公表の例外
被害者その他関係者は公表しないことを求めている場合又は被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合等公表することが適当でないと認められる場合は、その処分内容の一部又は全部を公表しないことができる。
第5 公表の時期及び方法
(1) 懲戒処分を行った後、速やかに公表する。
(2) 公表は、報道機関への資料提供により行う。