○不破消防組合職員の分限の手続き及び効果に関する条例
昭和43年5月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限に関する手続及び効果)
第2条 職員の分限に関する手続き及び効果についは、垂井町職員の分限の手続き及び効果の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。