○不破消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、不破消防組合情報公開条例(平成29年不破消防組合条例第2号)第6条第1号イに掲げる情報とする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの作成及び交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その者の負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該機関内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(実施状況の公表)

第7条 管理者は、毎年1回、保有個人情報の開示等について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(不破消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 不破消防組合個人情報保護条例(平成29年不破消防組合条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の不破消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第3項に規定する職務上知ることのできた又は事務に関して知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第12条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第2項及び第21条の2第2項において準用する場合も含む。)、第21条第1項又は第21条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第26条第1項の規定により不破消防組合情報公開等審査会条例附則第2条の規定による改正前の不破消防組合情報公開条例第19条第1項の規定により設置する不破消防組合情報公開等審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

不破消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)