○不破消防組合情報公開等審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、不破消防組合情報公開等審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 不破消防組合情報公開条例(平成29年不破消防組合条例第2号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定によりその権限に属された事項を調査審議するため、不破消防組合情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、不破消防組合情報公開条例第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

7 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

8 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

9 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(不破消防組合情報公開条例の一部改正)

第2条 不破消防組合情報公開条例(平成29年不破消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号中「不破消防組合情報公開等審査会」を「不破消防組合情報公開等審査会条例(令和5年不破消防組合条例第2号)第2条に規定する不破消防組合情報公開等審査会」に改める。

第10条中「不破消防組合個人情報保護条例(平成29年不破消防組合条例第3号)第7条が規定する個人情報」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条に規定する個人情報」に改める。

第18条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第3項第1号及び第2号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同項第3号中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第4項第1号及び第2号並びに第5項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第19条から第21条まで次のように改める。

第19条から第21条まで 削除

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の不破消防組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により組合に置かれた同項に規定する不破消防組合情報公開等審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。

2 管理者は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、当該委嘱された委員は、施行日において同項の規定により委嘱されたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第7項に規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない業務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

不破消防組合情報公開等審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)