○不破消防組合庁内管理規程

平成27年2月17日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁舎(組合の事務又は事業の用に供する建物をいう。以下同じ。)及びその附属施設並びにこれらの敷地(以下「庁内」と総称する。)の保全と秩序の維持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 何人も、庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。

(3) 庁舎内において喫煙すること。

(4) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(5) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。

(6) 多数集合して示威行為をすること。

(7) 拡声器の使用等により、けんそうな状態を作り出すこと。

(8) 面会を強要し、乱暴な言動をし、みだりに座り込み、又は庁内の一部を占拠すること。

(9) 通行の妨害となるような行為をすること。

(10) みだりに備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。

(11) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。

(12) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、又はこれらを掲示すること。

(13) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(14) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。

(行為の許可)

第3条 前条の規定にかかわらず、同条各号(第1号第3号及び第4号第8号第10号並びに第14号を除く。)に掲げる行為について、消防長又は消防署長が、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記様式第1号)を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

3 消防長又は消防署長は、第1項の許可に必要な条件を付けることができる。

(立入りの制限)

第4条 消防長又は消防署長は庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情等の目的で立ち入ろうとする者に対し、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又は立入り後の行動について必要な指示をすることができる。

2 消防長又は消防署長は、特に必要があると認めるときは、庁内の特定の場所への立入りの制限その他の制限をすることができる。

(退去命令等)

第5条 消防長又は消防署長は、次の各号の一に該当する者に対し、庁内に立ち入ることを禁止し、又は庁内から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 第3条第1項の規定による許可を受けた場合を除き、第2条各号に掲げる行為を行った者又はこれらの行為を行うおそれのある者

(2) 第3条第3項の許可の条件に違反した者

(3) 第4条の制限又は指示に違反した者

(撤去命令等)

第6条 消防長又は消防署長は、次の各号の一に該当する物がある場合において、必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に、その撤去を命ずることができる。

(1) 第2条各号に掲げる行為に使用された物(第3条第1項の規定による許可を受けた場合を除く。)

(2) 第3条第3項の許可の条件に違反する行為に使用された物

2 消防長又は消防署長は、前項各号に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁内における秩序の維持、庁内の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら、これを撤去することができる。

1 この訓令は、平成27年2月17日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に承認を受けた者については、当該承認に係る行為は、第3条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

(令和4年訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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不破消防組合庁内管理規程

平成27年2月17日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成27年2月17日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第1号