○消防長専決規程
平成30年1月25日
訓令甲第1号
消防長専決規程(昭和43年5月1日訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか管理者の権限に属する事項について消防長が専決できる事項及びその他必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長の専決事項は、次に掲げるもののほか不破消防組合決裁規程に定める事項とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく危険物の事務に関すること。
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく管理者の権限に関すること。
(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく管理者の権限に関すること。
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく管理者の権限に関すること。
(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく管理者の権限に関すること。
(報告)
第3条 消防長は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を管理者に報告するものとする。
2 消防長は、特に重要若しくは異例と認めた事項については、管理者の決裁を受けるものとする。
(専決の委譲)
第4条 消防長は、この規程に定める事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。