○会計管理者の職務を代理する者等に関する規則

昭和43年5月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する者に関して必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 会計管理者に事故あるとき、又は会計管理者が欠けたとき、職務を代理すべき職員は、関ケ原町の会計管理室の上席職員をもって管理者が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の職務を代理する者等に関する規則

昭和43年5月1日 規則第3号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第3号
昭和60年1月12日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第2号
令和7年3月14日 規則第4号