○管理者の職務を代理する者等に関する規則
昭和43年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する者に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により、管理者及び副管理者が共に事故があるとき、又は管理者及び副管理者が共に欠けたときは、その職務を代理すべき職員は、消防長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項の規定により、管理者、副管理者及び消防長の職にある者が共に事故があるとき、又は管理者、副管理者及び消防長の職にある者が共に欠けたときは、その職務を代理すべき職員は、消防次長の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。