○不破消防組合本部に関する規則
昭和43年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条及び第14条の4の規定に基づき、不破消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に消防長を置く。
第3条 消防本部に次長を置くことができる。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 消防長及び次長に共に事故があるとき又は消防長及び次長共に欠けたときは、消防長が事前に指定する職員がその職務を代理する。
第4条 消防本部に、次の課及び係を置く。
総務課 総務係
警防課 消防係 救急救助係
予防課 予防係 保安規制係
指令課 指令係
(課長、課長補佐等)
第6条 課に課長及び課長補佐を置き、必要に応じて消防防災対策官等を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 消防防災対策官等は、課長の職に準ずる。
4 課長補佐は、課長を補佐するとともに課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 消防防災対策官等の職務は、消防長が別に定める。
(係長、主査等)
第7条 係に係長、主査、主任及び係員を置くことができる。
2 係長、主査及び主任は、上司の命を受け、主管事務を処理する。
3 係員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(階級)
第8条 消防本部並びに東消防署及び西消防署に、次の階級の消防吏員を置く。
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他の消防職員を置くことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | 1 公印の管守に関すること。 2 人事及び服務に関すること。 3 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。 4 組合議会に関すること。 5 条例、規則その他規程に関すること。 6 ほう賞及び表彰に関すること。 7 職員の教養及び研修に関すること。 8 公務災害補償に関すること。 9 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 10 文書の受発及び保守に関すること。 11 予算、決算及び経理に関すること。 12 物品の保管及び貸与に関すること。 13 物品の調達に関すること。 14 財産の維持及び管理に関すること。 15 財政事情の公表に関すること。 16 相互応援協定に関すること。 17 自動車安全運転管理に関すること。 18 消防行政及び企画に関すること。 19 報道機関との連絡に関すること。 20 その他他の課に属しない事項に関すること。 |
警防課 | 消防係 | 1 水火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。 2 消防施設に関すること。 3 消火及び避難訓練等の指導に関すること。 4 職員の教養及び訓練に関すること。 5 防災及び警防計画に関すること。 6 消防力の整備計画に関すること。 7 高速道路協議会に関すること。 8 消防協会に関すること。 |
救急救助係 | 1 救急及び救助の対策及び活動に関すること。 2 救急業務に関し医療機関との連絡調整に関すること。 3 救急及び救助の訓練、業務計画、立案及び研究に関すること。 4 救急及び救助技術等の指導に関すること。 5 救急及び救助の活動等の統計に関すること。 6 救急及び救助機器等の管理に関すること。 7 その他救急救助に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | 1 火災予防及び査察指導に関すること。 2 建築確認同意事務に関すること。 3 消防用設備等の指導、検査及び点検に関すること。 4 防火管理者に関すること。 5 火災原因調査及び損害調査に関すること。 6 防火対象物の査察の立案に関すること。 7 火災統計に関すること。 8 防火指導及び火災予防広報に関すること。 |
保安規制係 | 1 危険物の規制に関すること。 2 危険物取扱者に関すること。 3 危険物施設の査察の立案に関すること。 4 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスその他特殊な物質に関すること。 5 危険物製造所等の許可及び検査に関すること。 6 危険物の災害調査に関すること。 7 不破郡危険物安全協会に関すること。 | |
指令課 | 指令係 | 1 消防通信の運用に関すること。 2 出動指令に関すること。 3 非常招集に関すること。 4 火災警報に関すること。 5 気象情報に関すること。 6 消防通信施設等の整備保全に関すること。 7 指令統計に関すること。 8 消防隊等の部隊運用に関すること。 9 緊急通報システムに関すること。 10 救急医療情報システムに関すること。 11 災害情報の収集及び連絡に関すること。 12 その他通信及び指令業務に関すること。 |
備考 上表に掲げる事務分掌の一部を所管者に移管することができる。