○不破消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和43年5月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 垂井町及び関ケ原町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、不破郡垂井町2466番地の2に置き、この名称は「不破消防組合消防本部」という。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区 |
東消防署 | 不破郡垂井町2466番地の2 | 不破郡垂井町 |
西消防署 | 不破郡関ケ原町大字関ケ原2566番地の1 | 不破郡関ケ原町 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。