○不破消防組合議会会議規則

昭和43年5月1日

規則第1号

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に招集告示に指示された場所に参集しなければならない。

(欠席、遅参等の届出)

第2条 議員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、最初の議会開会のときに、議長が定める。

2 議席には、番号及び氏名標を付ける。

3 会議中議員の称呼は、その議席の番号によることができる。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決を経てこれを定める。

2 会期は、招集の当日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮りこれを決する。

(休会)

第8条 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決を経て休会することができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中出席議員が定足数を欠くに至ったときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

(議事日程の作成及び配布)

第11条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布しなければならない。ただし、やむを得ないときはこれを会議に報告して配布に代えることができる。

(議事日程の順序変更)

第12条 議長が必要があると認めるとき、又は日程の変更若しくは追加の動議が成立したときは、議長は討論を用いないで会議に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第13条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事を終わらなかったときは議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第14条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討議を用いないで会議に諮り延会することができる。

(議題の宣告)

第15条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読)

第17条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を朗読させる。

(議案の説明及び質疑)

第18条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員は質疑をすることができる。

(討議及び表決)

第19条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終局の後、表決に付する。

(発言の場所)

第20条 発言は、全て議長の許可を得た後、議席で発言することができる。

(発言の方法)

第21条 会議において発言しようとする者は、「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 前項の場合において、2人以上の者が発言することができる。

(討論の方法)

第22条 討論については、議長は、最初に反対者をして発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言)

第23条 議長が議員として発言しようとするときは、あらかじめこれを通告して議席に着かなければならない。

(質疑又は討論の省略又は終結)

第24条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論の省略の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

4 前2項の動議については、議長は討議を用いないで会議に諮り、これを決する。

(表決事件の宣告)

第25条 議長は、表決をとろうとするとき、表決に付する事件を会議に宣告しなければならない。

(不在議員の表決)

第26条 前条の規定による議長の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第27条 表決には、条件を付けることができない。

(表決の方法)

第28条 議長が表決をとろうとするときは、可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否か結果を宣告する。

2 議長が必要があると認めるとき又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

3 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

4 記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第29条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第35条から第40条までの規定を準用する。

(表決の訂正)

第30条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第31条 議長は、事件について異議の有無を会議に諮る方法により表決をとることができる。この場合において、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議員が議長に対し異議を申し立てをしたときは、議長は他の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第32条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。

2 修正案が全て可決されたときは、原案について表決をとる。

(選挙の宣告)

第33条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(選挙権者)

第34条 前条の規定による議長の宣告の際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の入口閉鎖)

第35条 投票による選挙を行うときは、議長は第33条の規定による宣告の後、議場の入口を閉鎖し、出席議員数を会議に報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第36条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第37条 議員は、職員の点呼に応じて順次投票を備付けの投票箱に投入しなければならない。

(投票の終了)

第38条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、議員は、投票することができない

(開票及び投票の効力)

第39条 議長は、開票を宣告した後2人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮ってこれを指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第40条 投票の点検が終わったときは、議長は直ちにその結果を会議に報告し、併せて当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(会議録の記載事項)

第41条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日

(2) 開議、散会、延会及び休憩の日時

(3) 出席議員及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した者の職及び氏名

(5) 説明のため議場に出席した者の職及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議会又は議長において必要と認める事項

2 議事の経過は、要点筆記の方法によって記録する。

(会議録署名者)

第42条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議規則の疑義に対する惜置)

第43条 この規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、異議があるときは、議長は会議に諮ってこれを決することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

不破消防組合議会会議規則

昭和43年5月1日 規則第1号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第1号
平成25年5月1日 規則第1号
令和7年3月14日 規則第1号