○不破消防組合表彰規程

昭和62年12月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、不破消防組合職員及び消防に関し特に功績のあった者に対して行う表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 消防職員又は消防について特に功労があると認められる者に対し次の区分により表彰する。

(1) 管理者表彰

 功績状

消防業務の遂行にあたり常に率先垂範、消防の使命に精励し、特に抜群の功績があり他の模範である者に対し授与する。

 顕功状

水火災、その他の災害時において火災の防除、被害の軽減又は罹災者の救助等について特に抜群の活動をなし、他の模範である者に対して授与する。

 賞詞

(ア) 特に消防技能及び消防知識の向上に努めた者。

(イ) 防災思想の普及、消防施設の整備、その他の災害の防ぎょに関する対策の実施について、その成績特に優秀である者に対して授与する。

 表彰状 功労章

消防職員で20年以上勤続し、その成績優秀で他の模範であるものに対し授与する。

 表彰状 永年勤続功労章

消防職員で30年以上勤続し、その成績優秀で他の模範であるものに対し授与する。

 感謝状

消防業務の遂行にあたり特に多大の協力をなしたもの対し授与する。

(2) 消防長表彰

 功績状

消防業務の遂行にあたり常に率先垂範、消防の使命に精励し、その功績顕著であるものに対し授与する。

 顕功状

水火災、その他の災害時において災害の防除、被害の軽減又は罹災者の救助等について抜群の活動をなし、他の模範であるものに対して授与する。

 賞詞

(ア) 常に消防技能及び消防知識の向上に努めた者。

(イ) 防災意識の普及、消防施設の整備、その他の災害の防ぎょに関する対策の実施について、その成績優秀である者に対し授与する。

 感謝状

消防業務の遂行にあたり多大の協力をなしたものに対し授与する。

2 前項の表彰には記念品を添えることができる。

(表彰の具申)

第3条 消防長又は消防署長は、具申すべき事案のあるときは、慎重に審査して表彰具申書(別記様式)により速やかに管理者又は消防長に具申しなければならない。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、随時行う。

(表彰の取消し)

第5条 表彰を受けた者が刑に処せられて、その職を失い又は懲戒処分によってその職を免ぜられ、その他、被表彰者としての対面を汚辱する行為のあったときは、表彰を取り消すことができる。

この規程は、昭和61年12月10日から施行する。

(令和2年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

不破消防組合表彰規程

昭和62年12月10日 規程第2号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年12月10日 規程第2号
令和2年3月24日 訓令甲第1号