○不破消防組合規約

昭和43年5月1日

施行

(組合の名称)

第1条 この組合は、不破消防組合(以下「組合」という。)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、不破郡垂井町及び関ケ原町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

1 消防組織法(昭和22年法律226号)及び消防法(昭和23年法律186号)に定める消防事務(消防団に関する事務を除く。)

2 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる事務のうち次に掲げる事務。

(1) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく事務

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

第4条 組合の事務所は、不破郡垂井町2466番地の2に置く。

第2章 議会

(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、7人とする。

2 前項の組合議員の選任方法は、3人は垂井町議会の議員のうちから、2人は関ケ原町議会の議員のうちからそれぞれ選出した者とし、2人は関係町の消防団の団長をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員及び関係町の消防団の団長の職にある期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者1人、会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係町の町長のうちから互選する。

3 管理者及び副管理者は、組合議員と兼ねることができない。

4 会計管理者は、管理者が関係町の会計管理者のうちから任命する。

5 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、関係町の長及び会計管理者の職にある期間とする。

6 組合に消防吏員、その他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。

7 組合に監査委員2人を置き、組合議員及び関係町の監査委員のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

8 監査委員の任期は、組合議員又は関係町の監査委員としての任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、関係町の分賦金、財産より生ずる収入、手数料その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係町に分賦する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年6月6日許可)

1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正前の規約第5条第2項の規定により、組合議員に充てられている関係町の議長、副議長及び総務委員長の組合議員としての任期は、改正後の規約第5条第2項の規定により、関係町の議会において、当議会の議員のうちから組合議員が選出されるまでとする。

(昭和49年3月25日)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年1月30日)

この規約は平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年4月29日までの間においては、改正後の不破消防組合規約第5条第1項中「7人」とあるのは「8人」と、同条第2項中「2人は関ケ原町議会の議員のうちから」とあるのは、「3人は関ケ原町議会議員のうちから」とする。

(平成22年3月17日許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日)

この規約は、岐阜県知事に届出した日から施行する。

不破消防組合規約

昭和43年5月1日 施行

(令和元年10月8日施行)